富山高校同窓会規約集
富山県立富山高等学校同窓会規約
第 1 条 本会は富山県立富山高等学校同窓会と称する。
本会の本部を富山高等学校内に置き便宜の地に支部を設けることができる。
第 2 条 本会は会員の修養と懇親を図りあわせて母校教育の振興に寄与することを目的とする。
第 3 条 本会は次の会員をもって組織する。
通常会員 イ 富山中学校・富山南部高等学校・富山高等学校出身者 ロ 在学したことのある者で同窓会員2名の紹介によるもの
特別会員 母校の現・旧職員
普通維持会員
会員であって維持会費(3年ごとに一口6,000円(ただし3年間に分納できる))を納入するもの
名誉会員 常任理事会の協議を経て会長の推薦するもの
第 4 条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
常務理事 若干名
理事 若干名
監査 2名
会計 2名
第 5 条 会長は総会において会員中より選び、副会長・常任理事・理事・監査・会計は総会の 同意を得て会長が指名する。 本会に顧問をおき会長がこれを委嘱する。
第 6 条 会長は本会の会務を総理し、総会・常任理事会・理事会を司会し、本会を代表する。 副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときは代わって会務を行なう。役員の任期は3ヵ年とする。ただし重任を妨げない
第 7 条 本会の総会は毎年1回とし、会長がこれを召集する。
会長が必要と認めたときは臨時総会を召集することができる。
第 8 条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
会報及び会員名簿の刊行配布
会員相互並びに本部と支部との連絡調整事項
その他必要と認める事項
第 9 条 本会の経費は寄附金・入会金・維持会費及び基金の利子等をもってこれに当てる。
・入会金は金1,000円とする。
・総会の費用はその都度これを徴収する。
・会員の納入する会費は本会の基金及び運営の途に当てる。
・基金として積み立てた分の運用については、別に定める基金運用委員会の議を経なければならない
・会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第10条 この規約は総会の決議を経なければ変更することができない。
第11条 本会の運営に必要な事項並びに支部に関する事項については、別に会長の定めるところによる。
第12条 普通維持会員には会報及び会員名簿を配布するものとする。ただし会員名簿については有償とする。 大学在学生はその大学に支部を結成し名簿・会報等の実費支給を受けることができる。
改正された本規約は令和3年8月17日から実施する。
富山高等学校同窓会個人情報保護宣言
会員各位
富山高等学校同窓会 犬島 伸一郎
個人情報の取り扱いについて
拝啓 向寒の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は同窓会の運営に格別のご協力を賜りありがとうございます。
さて、ご存知のとおり平成17年4月より「個人情報保護法」が施行されました。一方、同窓会の運営に当たっては、会員の個人情報の把握が欠かせない条件であり、折にふれ、その情報が活用されていることもご存知のとおりであります。ただ、昨今、個人情報の漏洩が問題となるケースが増えており、会員の皆さまにおかれましても、ご自身の個人情報がどのように取り扱われているかということについて、深い関心をお持ちになっていることも事実だろうと存じます。
つきましては、本同窓会といたしましては、会の円滑な運営を行うため、必要な範囲に限り、個人情報をいままでどおり利用させていただきますが、その情報の取り扱いについては、下記のとおり慎重かつ厳正に行ってまいる考えでありますので、従前どおり適時適切な情報をお寄せくださいますよう、お知らせかたがたお願い申し上げます。
-敬具-
記
【個人情報の取り扱いについて】
1. ご提供いただいている個人情報は、以下の目的で使用いたします。
(1) 同窓会が本来の目的とした活動をする場合、および必要と思われる作業を行うなど合法的な目的に使用する場合。(同窓会報発行、総会通知、支部会通知、同期会通知、クラス会通知、周年募金・寄付活動、同窓会費納入依頼の発送および各種名簿の作成等)
(2) 同窓会名簿への掲載。(会員の皆さまに確認・調査の通知と合わせて個人情報の掲載についての許諾の有無を確認させていただきます。)
2. 上記1の目的に使用する場合、氏名、フリガナ、郵便番号、現住所、電話番号、勤務先名(退職された場合、元の勤務先を含む)を利用させていただきます。
3. 個人データの第三者への提供の制限
ご提供いただいている個人情報の内容は、本人の承諾なしに学校、同窓会関係者以外の第三者に開示、提供することはありません。ただし、以下の場合は、例外として情報を開示できるものといたします。
・法令の規定による場合 ・ご本人および公衆の生命、身体、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
4.個人情報の開示・訂正・削除および正確性の確保について
個人情報は、原則としてご本人に限り、開示・訂正・削除、利用の停止を求めることができます。 なお、個人情報の正確性を確保するため、引越し、住居表示の変更等があった場合は、同窓会事務局へご連絡ください。
5.個人情報の安全管理について
個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、不正アクセス・紛失・破壊・改竄・漏洩が無いよう厳正に取り扱い、ご本人の同意を得た場合以外に個人情報の再提出を求めることはありません。
6.外部委託先の制限
同窓会会報および同窓会名簿の印刷・発送、データ処理を外部業者に委託する場合は、機密保持体制の確立された業者を選定し、機密保持契約を結んだうえで委託します。
7.個人情報の取り扱いに関するご意見
個人情報の取り扱いに関するご意見・ご要望がある場合は、お手数ながら同窓会事務局へ郵便にてお申し出ください。なお、ご連絡の無い場合は、本同窓会の「個人情報の取り扱い」について、同意いただいたものとさせていただきます。
以上
会員情報取扱要領
1. 会員情報の取得・確認
(1) 入会時情報は、会員の富山高等学校卒業時に学校から収受する。
(2) 会員情報(属性)の変更・訂正・削除は、原則として会員本人からの申し出により行い 、会員本人と連絡が取れない場合は、本人の家族または他の会員もしくは学校からの申し出により取り扱うことがある。
(3) 会員は、転居・転勤等により自己の会員情報(属性)に異動が生じた場合は、会報または会員名簿に同封された「変更通知連絡カード」または適宜の方法により事務局に通知するものとする。
(4) 物故者にかかる情報は、会員本人の家族または他の会員もしくは学校からの申し出によ り取り扱うほか、北日本新聞等の報道に基づき取り扱うことがある。
(5) 会員名簿作成時には、事務局保有情報を会員に通知し、確認を求め、会員の申し出に応じ必要な措置を講ずる。
2. 会員情報のメンテナンス
(1) 事務局は、「会員情報管理システム」により、保有する会員情報を「個人情報保護宣言 」に基づき厳正に管理するものとする。
(2) 事務局は、取得した住所変更等の会員異動情報に基づき、できる限り速やかに「会員情報管理システム」に保有する会員情報のデータベースを更新する。
(3) 事務局は、「会員情報管理システム」がウィルスに汚染され、または、他者の侵入を許すことがないよう必要な措置を講じなければならない。
3. 会員情報の開示
(1) 開示の請求
① 開示の請求は、会員または学校に限り行うことができる。
② 開示の請求は、使用目的を明らかにした書面(インターネットのメールにても可とする)によって行わなければならない。ただし、急を要する場合は、後日書面を提出することを条件に 開示請求に応じることがある。
③ 事務局が、情報を開示することが適当でないと認めたときは、開示請求に応じないことがある。
(2) 開示の方法
① 開示は、原則として書面(郵便)によって行う。ただし、事務局が適当と認めた 場合は、開示請求者の求めに応じCD-ROMまたはUSBメモリィ等によって行うことがある。
② 「会員名簿」の作成等、事務局の業務の一部を業者に委託する場合は、誓約書を取り受け たうえでCD-ROMまたはUSBメモリィ等によって会員情報を引き渡すことがある。
4. 誓約書の提出 会員情報の提供を受けた者は、提供された情報を開示請求したときに申し出た目的以外に使用しないことを誓約する書面を提出しなければならない。
5. その他
会員情報の提供を受けた者は、提供された会員情報が会員の現況と相違していることを発見した場合は、その内容を事務局に報告しなければならない。
-以上-
富山高等学校同窓会役員
役 名
氏 名
卒 回
名誉会長
犬 島 伸 一 郎
(70回)
会 長
金 井 豊
(85回)
副 会 長
橋 本 洋 二
(80回)
副 会 長
藤 井 久 丈
(86回)
副 会 長
藤 本 美 和 子
(96回)
副 会 長
遊 道 義 則
(97回)
副 会 長
山 本 小 恵
(103回)
副 会 長
牧 野 裕 一 郎
(110回)
会 計
稲 波 良 孝
(89回)
会 計
久 保 泰 一
(91回)
監 査
山 口 雅 人
(87回)
監 査
松 井 洋
(99回)
-以上-
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